引用: Pixabay
引っ越し先や自宅にNHKの職員と名乗る人がよく来るけど、そもそもNHKの受信料はなぜ支払わなければならないのでしょうか?
日本には放送法と呼ばれる法律があります。
NHKはこの放送法に基いて運営し、活動しています。
放送法の第64条
協会の放送を受信することのできる受信機器を設置した者は、その放送の受信に関する契約をしなければならない。ただし、NHK放送の受信を目的としない受信機器やラジオ放送、多重放送に限りこの限りでない。
つまり、自宅にテレビを設置した場合、NHKとの受信料の契約は義務になるということなのです。
引っ越しをした場合も、その引っ越し先の住所を申告し、引っ越し先でも受信料の支払いを継続しなければなりません。
引っ越してすぐ、NHK職員が引っ越し先に訪問に来るので、正直なぜ引っ越してきたことが分かるのかどうか不思議でたまらない方も多いのではないでしょうか。
はみでてる郵便関係や表札で引っ越ししたかどうかを判断し、引っ越ししてきたかどうかの判断もしている、と噂で聞いたことがあります。
実際に引っ越しと関係して訪問に来ているのか、たまたま引っ越しと同じタイミングで訪問に来るのかは分かりませんが、引っ越ししたとしても解約などにはなりません。
受信料の支払いは引っ越し先でも継続して発生しますので、気を付けてください。(引っ越しと同時にテレビを捨てたなどの場合であれば、解約となりますので、解約手続き方法を問い合わせしましょう!)
NHKに関するまとめ記事はこちらから!
NHKから国民を守る党議員まとめ!キャラが濃すぎると有権者の間で話題!
【受信料の金額】
引用: Pixabay
受信料は毎月ではなく、二か月毎の金額からの支払いとなっています。
受信料の金額は、地上契約と衛生契約で変動します。
(引っ越し先が衛生アンテナを引いている場合、衛生契約となってしまいます。引っ越し先の衛生関係も確認が必要かもしれません。)
・衛生契約の受信料の金額
2か月分の受信料金額 ¥4560
半年分の受信料金額 ¥13,015
1年分の受信料金額 ¥25,320
・地上契約の受信料の金額
2か月分の受信料金額 ¥2620
半年分の受信料金額 ¥7475
1年分の受信料金額 ¥14,545
金額一覧は振込用紙での支払い方法の場合です。
口座振替の場合、半年、1年分の金額支払いの場合割引されますので支払い方法も諸々要チェックです!
NHK受信料を払わないとどうなる?
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義務かもしれないけど、必要としていないものを支払いたくない!
支払わなければどうなるのか、契約をした場合と契約をしてない場合でご紹介します。
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テレビがあればNHKと契約をしなければなりませんが、実際にはテレビがあっても契約をしていない家庭は多く存在します。
そういった未契約の家庭に、NHK側も無理やり受信機器の設置の確認はできませんし、確認できない家庭に契約や支払いの請求はできません。
つまり、契約していないなら、契約訪問はありますが、支払いの催促などは行われることは少ないのです。
こっちは契約してるのに不公平だな…とも思えますが、現状はそういう状態です。
NHKと契約をして、受信料を払わない場合
引用: Pixabay
契約はしたけど支払わない、つまり滞納した場合どうなっていくのでしょうか。
滞納者に対して未払い金額分の請求書が何度も届く
↓無視
家に職員が直接訪ねてくる
↓無視
簡易裁判所名で滞納金額分支払いの催促が届く
滞納期間が4〜5年になると滞納者宅に簡易裁判所名で支払い督促という書類が届くことがある場合があります。
これは、支払督促という制度で、NHKが裁判所に申し立て、滞納者宛の督促状を出してもらうものです。
NHK受信料を払わないと裁判になる?
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契約をして受信料を払わない(滞納)場合、最終的に簡易裁判所から督促状が届きます。支払いをしないから解約とはならないようです。
それでは、受信料の支払いをせずに裁判となった事例をご紹介します。
【1】東横イン
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つい先日(2019/7/24)、ビジネスホテル東横イン他関連グループの上告を退け、テレビを設置している全室に対する支払いが命じられ、東横インの敗訴が確定しています。その支払い総額なんと、19億円超!!!
元々支払いはしていたが、一棟につきテレビ一台の契約だったかどうかが争点になりました。結果としては、東横インの敗訴。全室分の支払いが命じられました。
【2】新小岩パークホテル
NHK受信料裁判判決速報
主文 原告(NHK)の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
また、NHKがホテル相手の受信料裁判で敗訴しました。
— 国会議員YouTuber立花孝志 NHKから国民を守る党【党首】 (@tachibanat) May 21, 2019
新小岩パークホテルはNHKに勝訴しています。(2019/5/21)
その裁判の詳細について調べてみましたが、残念ながらはっきりとした情報は得られませんでした。
【3】レオパレス
引用: Pixabay
家具家電付き、水道・光熱費込みのレオパレスですが、実はNHKの受信料は住人側で契約・支払いをしなければならないのです。
会社名義で契約したレオパレスにて、仕方ないながらもNHK受信料を男性が二か月分支払ったそうです。ですが、男性はひと月でレオパレスを退去、ひと月分の受信料は返金してもらったそうです。
しかし男性は、入居者ではなくテレビを設置した管理者側に支払い義務があるとして、NHKに返済を求めたのです。
一審は男性の勝訴。二審、最高裁は男性の敗訴という結果になったのです。
うーん、世知辛い。というか、ひと月分の返金を求めた男性は、よっぽどそのNHKの職員にムカついたのでしょう…。
【4】未契約世帯の裁判
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2017年12月、NHK未契約男性との裁判の判決が出ました。
未契約なのに裁判…?!と思いましたが、実際本当にあったようです。
NHKの主張:「受信設備の設置者は、NHKと受信契約をしなければならない」と放送法64条で規定されている!契約して、受信料を支払ってくれ!
男性の主張:そもそもこの放送法の規定は、日本国憲法が保障する「契約の自由」を制限している!だから、支払義務はない!というものです。
結果としては男性の敗訴、つまりNHKの勝訴というわけですが、そもそもなぜ未契約世帯なのに裁判となったのでしょうか?
“テレビが自宅にあることがはっきりしている”から、裁判となっていたのです。
というのも、未契約で裁判となるその大半は、NHKBSに表示される契約を促すテロップを削除するために、自分から氏名、住所、B‐cas番号をNHKに送付していたのです。
自らデータでNHKにテレビありますー!!と宣言していたというわけなのです。
2019年6月末時点での受信料未払いに関する民事手続きについての数字を公式発表しています。
事業所 38件 (訴訟中4件)
世帯 409件 (訴訟中12件/判決44件)
これまで、受信料支払いの強制執行は381件であると発表しています。
なかなかに強気な金額回収方法のような気もしますが、NHKもボランティア事業ではないので金額回収に本気を出しまくっているということでしょう。
NHK公式の受信料に関するページにアクセスすると、裁判に関するお知らせがその名の通りお知らせ欄にズラッと並んでいます。興味のある方はぜひ。
NHK受信料を払わない方法を紹介!
引用: Pixabay
とは言え、NHKの受信料を払わない方法、解約方法はあるのでしょうか。
NHK受信料の支払いは、契約しなければ発生しないということで、契約をしないことが最善の方法かもしれません。
NHKの受信料を払わない方法、NHKの職員を追い返す方法、断り方や解約方法、半額免除や全額免除まで!!
王道から邪道な方法まで、ご紹介していきます。
それでは見ていきましょう!
NHK受信料の断り方【1】居留守を貫く
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王道ではありますが、「いませ~ん」と居留守を貫き無視してしまいましょう。
一番使っている人が多いでしょうし、関わらなくて済むし、面倒くさくならなくて済む断り方、王道の方法です。
何回も訪れてきますが、毎回居留守を貫いてしまえば、いちいち対応したり揉めなくて済むので断り方としては最善でしょう。
NHK受信料の断り方【2】テレビありません。
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居留守をするわけにはいかない家庭や、うっかり対応しちゃった~ということもあるかと思います。
こちらも王道の方法ですが、断り方としては「我が家に受信機器はありません!」の一点張りで貫きましょう。
確認させてくださいと上がり込んできた場合は住居侵入罪となります。
住人が「どうぞ」と許可をしない限り、“職員が自宅に上がる権利”はないので、速やかに通報しましょう。
NHK受信料の断り方【3】名刺ください
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NHKの受信料を払う、払わない以前の安全確認が必要だと思いませんか?
個人情報を開示する必要のある契約に際し、相手方が信頼できる人間なのか、詐欺なのではないか、本当にNHKの人間なのか、その真偽は非常に重要です。このご時世ですし、変な人や詐欺なんていくらでもあります。
チラッと首からかけている身分証明証のようなものを、確認できもしないスピードでチラッと見せるだけで、正直怪しさ満点です。
NHKの職員でもそうでなくても、「名刺ください」と言ってみましょう。
NHKの集金や契約は委託されているため、実際のNHKの職員である場合は少ないです。そのため、NHKの職員である証明をすることが難しい場合がほとんどなのです。
かといって、自分の個人情報を開示するのも嫌でしょうし、なんだかんだで帰っていく場合が多いです。
NHK受信料の断り方【4】帰ってください
引用: Pixabay
魔法の言葉のようですが、「帰ってください」だけで断り方は終了です。
特に、玄関を開けてしまい、なかなか職員が帰らないといった場合には、帰ってくださいと要求することによって、不退去罪が成立することがあるのです。
不退去罪とは、住居などから出ていくように要求を受けたにもかかわらず、退去せずにそのまま居座り続けることで罪が成立する犯罪です。帰ってくれと再三伝えても帰らないのなら、こっそり警察呼んでしまいましょう。
NHK受信料の断り方【5】留守番です。
引用: Pixabay
断り方としては結構無茶苦茶な気もしますが、「留守番なんで!家主いないので!」で突っ切ります。
「いつ帰ってきますか?おひとりでですか?」など、聞いてくると思いますが、適当にあしらえばいいのです。
「分かりません、留守番なので」で大丈夫です。それ以上突っ込んで聞いてくるぶしつけな人はいないと思いますが、マレにいるようなので、それらには「個人情報なんで、忙しいんで、分からないんで」でオーケーです!
NHK受信料の断り方【6】親いないんで…
引用: Pixabay
必殺奥儀とも言えます…!!「親居ないんですいません。」
玄関をうっかり開けてしまったら難しい可能性もありますが、28歳の知人が親居ないんでって言って職員を帰らせてました。
インターホン越しであれば、多少声が老けてたとしても、突っ込まれたとしても、「親居ないんで」の一点張りでいいでしょう。
顔を出す必要は一切ないので、玄関に…など要求されてもお断りすればいいですし、忙しいんでとか、お風呂入ってたんですけど、と適当な理由をつけてインターホンを切ってしまえばいいです。
NHK受信料の断り方【7】学生は免除に!?
引用: PAKUTASO
親元を離れた学生や、特別な事由のある学生宅であれば、NHKの受信料は免除になるのだそうです!
・経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している場合 ・経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている場合 ・親元などが市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合
・親元などが公的扶助(生活保護等)受給世帯の場合
※奨学金受給・授業料免除対象の学生については、独立して生計を営まれ、親元など生計をともにする方がいない学生も免除対象です。
NHK受信料の断り方【8】収入によっては免除!?
引用: Pixabay
学生免除だけでなく、収入金額や障害の有無によってはNHKの受信料の金額を半額免除、全額免除になるのだそうです!
・免除 公的扶助受給者 住民税非課税で身体障害者、知的障害者、精神障害者のいる世帯
社会福祉施設等入居者
・半額免除 重度の身体障害者、知的障害者、精神障害者、戦傷病者(世帯主で契約者の場合)
視覚・聴覚障害者
知らずに受信料を支払ってる人もいますし、受信料免除になる可能性がある場合は金額問わず免除にしてもらいましょう!!
NHK受信料の断り方【9】解約は難しい
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契約してしまったけど、解約することはできないのでしょうか?
率直に言えば、解約は難しく、受信機器がない証明をしなければならないので解約手続きは非常に面倒くさそうです。
もちろん、自宅に受信機器がない、受信料支払っている者同士の婚姻や同居の場合は、一世帯で受信料を支払えばいいので解約はできます。
受信機器のない証明ですが、解約時の証明として自宅に確認に来るようです。そのため、解約するための確認作業の立ち合いなど手間がかかってしまいます。
しかし、テレビもないのに受信料を支払う必要は当然ないので、速やかに解約手続きを申し込みましょう。
解約申し込み
↓
解約書類を送付してもらう
↓
解約書類を記入し送り返す
↓
受理してもらう
無理やり見せられているもの、無理やりついてるNHKに対し受信料を支払うのは…と思いますが、契約してしまったら解約は難しいでしょう。
NHK受信料の断り方【10】通報!
引用: Pixabay
NHKの職員がいつまでもずっといて怖い。煽るような口調に、夜遅い訪問、しつこいピンポン…。
通報して警察に来てもらうというのも手ではあります。
実際、動画サイトなどで調べると、NHKの受信料断固拒否している人たちなどは早々に警察呼んでいます。ある意味気持ち良いくらい早々に。
とは言え、警察の皆様も暇ではないでしょうし、怖い!!と感じたり、あまりにもしつこい時などの奥の手として残しておいてください。
本当にいい加減帰って!!と思ったら、迷うことなく110番しちゃいましょう。
やっぱりNHK受信料払ったほうが無難かも?
引用: Pixabay
色々なNHK受信料についてご紹介しましたが、何かあったときのことを考えると、NHK受信料は支払ったほうが無難でしょう。
とは言え、興味もないものを無理やり見せられている(ようなもの)のに、「受信してるでしょ!お金払って!国民の義務だから!!契約して!!」と言われても、正直納得できないと思っている人のほうが圧倒的に多いと思います。
見たければ契約するし、お金も払うよ!というのがほとんどの人達の本音でしょう。
とは言え、NHKの受信を払う払わない、NHK受信料の契約をするしないなどをはじめとし、職員を追い返す方法など、実行される際は何があっても自己責任ですのでどうかお気をつけください。
あちこちで裁判を起こしているNHKですし、私たちの周囲でNHKとの裁判をする人もいずれ増えていくのでしょう。
この記事は、NHK受信料の支払い拒否を促すものではありません。
受信料契約は放送法に記載されているように、義務となっており、多々ある裁判においても合憲の判決とともに支払い命令が下されています。